- 育休を延長したい!どういう条件なら延長できる?
- 育休を延長する場合の手続きが知りたい
- 育休延長の期限はいつまで?給付金や社会保険料はどうなる?
育休の延長を検討するにあたってこのようなお悩みはありませんか?
育休を延長するには要件や申請期限などがあり、それらを満たすことができないと延長できません。
育休は最大2歳まで延長可能。給付金も要件を満たせば2歳まで継続支給可能。
この記事は、育休復帰時に保育園入園ができずに1歳6ヶ月まで育休を延長した経験のある私が解説しています。
延長の場合は、申請期限を1日でも過ぎると育休手当不支給になるよ。前もっての準備が必要。
この記事でわかること
- 育休が延長できるのはどういう場合か
- 育休を延長する際の手続きと、給付金継続の要件
- 育休延長する際の会社への申請方法
この記事を読むと、育休を延長できるか・延長する場合の手続きがわかり、申請ミスで「育休延長できない・給付金がもらえない」ということがなくなりますよ。
育休の復帰日については、【育休から早めに復帰】いつがベスト?失敗しない復帰日の決め方で解説。
育休を延長したい!延長の要件│育休中に保育園落選などの理由が必要
- 自分は育休の延長の対象になる?
- 育休延長の対象になるにはどうしたらいい?
育休の延長を希望する場合、自分が「育休の延長要件に該当するか」を把握する必要があります。
- 今現在、育休中
- 保育園に申し込んだが入れなかったなど、1歳を超えても休業が必要な理由がある
この要件の両方を満たすことができれば、育休延長の要件部分はクリアです。
なぜ要件が必要かというと、育休自体は基本的には1歳で終了。育休の延長はあくまで「特例」だからです。
育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。
出典:厚生労働省 Ⅱ-1-4 育児休業の期間1-休業期間-
育休期間は原則1歳までとしつつ、特例として1歳6ヶ月までの延長と、さらに2歳までの延長についても規定しています。
子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳に達する日の翌日から子が1歳6か月に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をする
ことができます。
① 育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
※原則として子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日)が育児休業開始予定日となります。
厚生労働省 Ⅱ-1-4 育児休業の期間1-休業期間-
また、育休延長の理由についても規定があります厚生労働省 Ⅱ-1-4 育児休業の期間1-休業期間-)。
- 保育園に申し込んだが入れない
- 養育予定者が病気やなどで養育できなくなった
- 新たに産休に入るなどで育休が一旦終了したが、新たな産休の対象となる子が亡くなったり、養子に出されるなどで同居しなくなった
- 介護休業の開始で育休が一旦終了したが、介護休業の対象者が亡くなったり、離縁などで親族関係がなくなった
3.4については令和4年10月から追加になった新しい項目。
つまり、育休を延長するには
- 今現在、育休中
- 保育園に申し込んだが入れなかったなどの理由
この2つを必ず満たす必要があります。
延長期間は最大2歳│1歳6ヶ月時点で判断
- 育休の延長は何歳までできる?
- 1歳の時点で保育園に入れなかったら2歳まで延長できる?
育休の延長は最大2歳まで可能です。
ただ、いきなり2歳までの延長はできません。
育休の延長は1歳6ヶ月までに1回、1歳6ヶ月以降2歳まで1回の計2回延長が可能。
というのも、2歳までの育休延長はあらためて1歳6か月時点に行うから、です。
子の2歳までの休業は、1歳6か月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申出可能となり、1歳時点で可能な育児休業期間は子が1歳6か月に達する日までとなります。また、原則として子が1歳6か月に達する日の翌日が育児休業開始予定日となります。
出典:厚生労働省 Ⅱ-1-4 育児休業の期間1-休業期間-
1歳の時点では1歳6ヶ月まで、1歳6ヶ月の時点で2歳までの延長手続きが必要となります。
育休延長の要件について解説しましたが、要件を満たすことの次は「申請期限内に手続きを終える」必要があります。
次からは、申請期限と手続き方法について解説していきます。
育休延長の申請手続きはいつまで?│1歳の誕生日の2週間前
育休の延長をする場合、申請期限に注意しなければなりません。
育休延長の手続きは、1歳の誕生日の2週間前までに会社に申請する。
なぜなら、育休は「申請」しないと自動で延長されず、1歳の誕生日の前日に終了となるから、です。
誕生日の「前日」というところもポイント。
- 1歳6ヶ月までの延長は、1歳の誕生日の2週間前までが申請期限
- 2歳までの延長は、1歳6ヶ月になる翌日の2週間前までが申請期限
申請期限がしっかり設けられているので、1日でも過ぎると延長できなくなります。
育休延長の申請は、1歳の誕生日の2週間前までなので余裕持った申請が必要
育休延長の手続きの流れ
育休を延長する場合、延長申請期限などがあるため、手続き関係の流れの把握が必要です。
- 育休中に保育園入所を申し込み
- 保育園落選通知(保育所入所不承諾通知書など)を受けるなど、休業せざるをえない理由がある
就業規則で「延長申請」は1ヶ月前まで、など規定がある場合は就業規則の期限までに会社へ申請。
1歳6ヶ月までの社会保険料免除手続きと育休手当の支給を会社側で行います。
手続きのために必要な書類を会社へ提出する必要があります。
1歳6ヶ月の時点で保育園が決まらないなどの理由があれば、2歳まで延長可能(同様の手続きが再度必要)。
以上が、育休延長にかかるおおまかな流れです。
延長するための必要書類│育休延長と育休手当延長の2つの手続き
育休を延長する場合、2つの手続きが必要です。
- 育休延長自体の手続き
- 育児休業給付金の手続き
一番最初の育休取得時同様、「育休自体」と「育児休業給付金」の取り扱い先は異なるため、両方の手続きが必要です。
育休延長のための必要書類
- 育児休業期間変更申請書
- 会社によって形式は様々なので会社に確認
- 育休延長の理由を証明できる書類
- 保育所入所不承諾通知書・利用調整結果通知書(保留)など
これらを会社へ提出し、育児休業の延長申請をします。
育児休業延長となれば、延長期間の社会保険料の免除手続きを会社で進めてくれます。
育児休業給付金のための必要書類
- 育児休業給付金支給申請書
- 出勤簿など賃金額や支払状況を証明する書類
- 延長に必要な確認書類
- 保育所入所不承諾通知書・利用調整結果通知書(保留)など
この3つをハローワークへ提出することで、延長期間の育休手当が支給されます。
保育園の落選で育休を延長する場合、保育所入所不承諾通知書などが発行されますが、こちらの発行についても注意が必要です。
次からは、保育所入所不承諾通知書・利用調整結果通知書(保留)について詳しく解説していきます。
保育園落選の通知│保育所入所不承諾通知書・利用調整結果通知書(保留)
保育園に申し込んだが希望通り入園できない場合、保育所入所不承諾通知書または利用調整結果通知書(保留)などが発行されます。
保育園落選を市町村がお知らせする書類で、育休延長・育休手当の延長の申請に使用
この書類には、下記の内容が記載されています。
- 保育園の申し込み日
- 希望日から希望園に入園ができないこと
- 入所できない理由
この証明書が発行されると、育休延長の要件「1歳を超えても休業しなくてはならない理由」を証明できます。
ただ、この証明書は申込後、発行されるまで時間がかかります。
次では、タイミングに焦点をあてて解説していきます。
不承諾通知書が届くタイミング
育休延長を左右する「不承諾通知書」。
延長申請との兼ね合いもあるので、届く時期やタイミングはとても重要です。
- 入園希望月の前月20日~末日までに発行する自治体が多い。
- 4月入園希望は早いと1月中、遅いと3月に発行される。
日程にばらつきがあるのは、各自治体によって取り扱い日がことなることが理由です。
北海道札幌市(さっぽろ子育て情報サイト)の場合
- R5年4月入園希望の場合
- R5年4月1日からの利用申し込みは、R4年11月30日が締め切り
- 結果はR5年1月下旬郵送
- 2次調整の申し込みは、R5年2月上旬が締め切り
- 結果はR5年3月上旬郵送
- 途中入園希望の場合
- 入園希望日(慣らし保育初日)の2ヶ月前が締め切り
- 結果は2~3週間後に郵送
このように自治体によってスケジュールが決まっているので、自分の該当する自治体のホームページなどでの確認が必要です。
不承諾通知書の届くタイミングは自治体で異なるため、保育園申し込みの際に結果がいつ頃出るか確認しておくとベスト
育児休業給付金の条件をみたす不承諾通知書の日付は「1歳」になる月
育児休業給付金の延長にも不承諾通知書は利用されます。
育休手当の延長には、不承諾通知書の日付が1歳になる月のものが必要(1日生まれは前月のもの)
なぜなら、1歳の前月の不承諾通知書だと「1歳になる月には入所している可能性がある」とハローワークで判断されるから、です。
その場合は、再度、1歳の誕生日月の不承諾通知書を役所で発行してもらう必要があるよ。
保育園の落選が理由で育休を延長する場合、育休手当の延長をする要件は2つあります。
- 保育園の入所申し込みは、1歳の誕生日より前に行うこと
- 保育園の入所希望日は、1歳の誕生日より前であること
この要件だと、誕生日の前日に保育園の申し込みでも良さそうに感じますが、誕生日月にはすでに「保園の申し込み」は締め切られています。
結果、保育園の入所希望を1歳の誕生日より前とした申し込みができないので注意が必要です。
1日生まれの場合は、前月の不承諾通知書が必要です。保育園の入所希望日は1歳の誕生日より前である必要があるからです。
入所申込みの際に、入所希望日を1歳または1歳6か月の誕生日の翌日以降とした場合は、原則として支給対象期間の延長はできません
出典:厚生労働省 育児休業給付金についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取り扱い)
育休手当の延長には、不承諾通知書の日付は1歳の誕生月のものを発行するように計画をたてる
育休手当(給付金)がもらえないケース
育休手当をもらうための要件について先程解説しました。
では、もらえないケースとしてはどんなものがあるか、も気になりますよね。
不承諾通知が手に入らなかった、不備があるなどで、育休手当を延長する要件に該当しないケースが多い
要件を満たせない場合は、育休手当を延長できないので不承諾通知書についてはしっかり準備したいですよね。
- 不承諾通知の希望日が誕生日より後だった
- 役所で「申請しても保育園に入るのが難しい」と言われて保育園の申し込みをしなかった
- 入所希望日の保育園申し込みの締切が既に過ぎていた
保育園の申し込みについては、自治体で申請期限がことなるのでまずはスケジュールを把握しましょう。
遅くても3ヶ月前あたりから情報収集は必須。4月入園なら10月頃からチェック開始が必要。
育休手当を延長するには、条件を満たした不承諾通知書をもらう必要がある
育休明けの給与などお金については【育休復帰後の社会保険料や税金】育休明け最初の給料が少ない理由・【育休明けの住民税はいくら?保育料は?】育休明けの住民税が0円となる理由で解説しています。
まとめ│育休の延長は3ヶ月前には行動開始
今回は、育休を延長できる?延長する場合の手続きは?について解説しました。
育休の延長の要件
- 今現在、育休中
- 保育園に申し込んだが落選したなど、1歳を超えても休業が必要な理由がある
この2つは両方満たすことで初めて「育休の延長対象者」になります。
育休延長をする場合の手続き
- 育休延長自体の手続き
- 育児休業給付金の手続き
育休延長対象者に該当する場合は、2つの手続きが必要です。
不承諾通知の入手も考えると遅くとも3ヶ月前には行動を開始したいところ。
育休の延長を検討している場合は、計画立ててすすめてくださいね。
また、育休の延長期間は自分の働き方を見直すにも良い機会になります。
延長中に働き方について見直しをしたい方は、こちらの記事も読んでみてくださいね。
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