【育休明けは時短勤務?フルタイム?】自分にあった復帰方法の決め方

育休明けは時短勤務?フルタイム?自分にあった復帰方法の決め方

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復帰の時期が近づいてくると、フルタイムから「時短勤務」にしたほうがいいのか悩みますよね。

時短勤務の場合の給与や社会保険料の変化などフルタイムとの違いを知った上で、働き方を選択できると安心。

  1. 時短勤務と公的制度について、育休中に情報収集
  2. 復帰時に時短や公的制度の利用「申請」を会社にする(申請しないと利用できません)

私は3回育休を取得していますが、育休復帰後に利用できる公的制度について職場から説明をされたことはありません。

時短勤務以外にも「申請」のみで利用できる公的な制度は色々ありますが、必ずしも職場が説明してくれるとは限りません。

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時短以外の制度も利用しつつ育休復帰した私が、時短勤務と公的制度についてフルタイムとの比較もしながら解説します。

この記事でわかること

  • 育休明けは時短勤務にしたほうがいいのか
  • 時短勤務できないと言われた場合の対処法
  • 時短勤務の利用方法やメリット・デメリット、給料や社会保険について
  • 育休復帰後に利用できる制度について

記事を読めば、復帰時に時短勤務を取ったほうがいいかがわかるので、復帰後の生活が具体的にイメージできるようになりますよ。

知っているかどうかで復帰後の働きやすさが変わってくるので、ぜひ記事を読んで利用申請してみてくださいね。

育休明けで子育てのために時短勤務を取得する場合、給付金を支給する可能性が出てきました(2022年11月12日現在)。

雇用保険加入者が対象で、賃金の一定割合を雇用保険から給付する検討が政府で行われています。

給付が決定された場合は、記事内で紹介・追記していきます。

復帰日の決め方についても知りたい場合は、【育休から早めに復帰】いつがベスト?失敗しない復帰日の決め方で解説しています。

目次

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時短勤務制度(法律)の概要

「時短勤務」は、育児介護休業法における「育児のための両立支援制度」のうちの一つ。

正確には「短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)」(育児介護休業法第23条)といいます。

育児介護休業法に則って、会社は「時短勤務制度」を必ず設置しておく義務があります。

ただし、「設置することが義務」であって「使わせることが義務」ではありません。

事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室
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制度はあっても職員が希望しなければ利用させなくても問題ない、ってこと!

制度を正しく知り、必要な手続きをしないと「フルタイム復帰することになっていた…」なんてことにも…。

そうならないためにも、制度について知識をつけ、自分らしい働き方を選択できる準備をしていきましょう。

【挨拶やお菓子は?】育休明けの職場復帰不安を解消する3つの方法

時短勤務はできない!と言われたときの対処法と時短勤務対象者

時短勤務の利用を拒否された場合、「時短勤務に代わる代替措置」を利用して復帰が可能

「時短勤務はとれない」と会社から言われるには理由があります。

それは、「育児介護休業法における時短勤務制度において、労使協定で適用除外にすることができる従業員を設けている」からです。

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時短勤務は育児介護休業法に位置づけられている制度だけど、その制度の中で「例外」を設けている、ってことだね。

育児介護休業法では、これらすべてに当てはまる男女労働者に「時短勤務制度」を対象としています。

①3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。

②日々雇用される従業員でないこと。

③1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。

④労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。

 以下のア)~ウ)の従業員は、労使協定により適用除外とする場合があります。

  ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員

  イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

  ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室

ここにあるように、労使協定で適用除外と出来る従業員が規定されています。

「時短勤務を拒否」された場合は、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員に該当している可能性があります。

ただし、時短勤務を適用除外とする場合についても、育児介護休業法では事業主に条件を設けています

※ このうち、ウ)に該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は、代替措置として、以下のいずれかの制度を講じなければなりません。

(a)育児休業に関する制度に準ずる措置

(b)フレックスタイム制度

(c)始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤の制度)

(d)従業員の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室
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時短勤務制度を除外する場合は、a~dのうちのどれかを会社側は従業員のために用意する必要があるってことだね。

時短制度を拒否された場合、時短勤務に代わる代替制度を使う、ということを会社に請求することができます。

  • 育休制度に準ずる措置
  • フレックスタイム制度
  • 時差出勤制度
  • 3歳未満の子に対する保育園に係る便宜

この4つのうちのいずれかを会社側は用意しておく必要があります。

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時短勤務できないと言われたから、フルタイムでしか復帰できない…というわけではない

  1. 時短勤務を検討する場合、そもそも時短勤務をとれるのか、を確認
  2. 時短勤務の利用が難しそうであれば、時短勤務に代わる代替措置の内容を確認
  3. 代替措置で復帰できそうか検討

時短勤務で復帰するつもりが、急遽フルタイムでしか復帰できない?!と思い違いして「あとから後悔」しないためにも、就業規則で確認しておきましょう。

 【育休明けに正社員からパートに変更?】損しない雇用形態の選び方

取得には「申請」が必要

事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室

時短制度を使う要件として「従業員が希望すれば利用できる」とあるように、利用する際は「意思表示」(申請)が必要です。

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自動的に会社で「時短勤務」にしてくれるわけじゃない!

短時間勤務制度の適用を受けるための手続は、就業規則等の定めによります。

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室

会社によりけりですが、「時短勤務」する際には「手続き用紙」への記入が求められることも多いです。

就業規則に書かれているので「時短勤務を希望する際に」必要書類についても確認しておきましょう。

時短勤務はいつまで?何時間とれる?

  • 時間の短縮は、原則6時間(5時間45分)。
  • 対象となる子どもが3歳になるまでの期間が、時短勤務の対象期間。
  • 就業時間の開始や終了時間については、会社と相談。

こちらについても、育児介護休業法で規定されています。

短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室

育児介護休業法における「時短勤務」は、子が3歳未満の方が利用できる制度です。

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5時間45分というのは、元々の所定労働時間を7時間45分にしている場合。
一般的には8時間が多いので、その場合は6時間が原則。

ただし、利用するにあたっては注意点があります。

1日の勤務時間が6時間と決められているだけで、就業開始・終了時間については規定されていません

つまり、何時から何時までを労働時間とするか、は会社と相談して決める形になります。

保育園の送迎等も考慮して、自分は何時から何時までを労働時間としたいのか、という希望を伝える必要があります。

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朝は通常通りで帰りを2時間早めたい、朝の1時間と帰りの1時間を早めたい、などの希望があれば、会社と相談が必要。

また、その他にも「6時間ではなく7時間」と短縮時間を変更する場合についても会社と相談が必要です。

時短後の給料規定 

  • 多くの職場が、給与だけでなく賞与も減額対象
  • 給与の計算式は「基本給×実労働時間÷所定労働時間」で概算を計算
  • 手当については、手当の性質により減額や全額支給される

時短勤務時の給与については、法律で定められたものはありません。

そのため、働かなかった分は支給しない、という会社がほとんどです。

また、給与だけでなくボーナスも減額対象、となるところが多いので、年収で見るとかなりの減額になります。

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賞与については、私のところでは時短による減額の他にも、経営層による「査定」もあった。

例えば、元々8時間の労働時間を6時間に短縮したとなると、単純計算で労働時間は25%減らすことになります。

と、なると基本給×25%減額されることが一般的です。

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手当に関しては、手当の種類によって減額されたり全額支給されたりするよ。
正確な金額を知りたい場合は、会社に問い合わせるか就業規則で確認するしかないね。

また、手取りが大きく減る要因の一つは、社会保険料。

社会保険料の金額を適正化することで、手取りを増やす方法については次の項目で説明します。

  • 時短勤務を取った場合、給与はフルタイムに対し約25%減収となる可能性が高い(6時間の場合)。
  • 賞与も連動して減額されることが多く、年収はフルタイムと比べて約70%(もしくはそれ以下)程度となる可能性が高い

育休明けの給与については、【育休復帰後の社会保険料や税金】育休明け最初の給料が少ない理由でも解説しています。

「育休後に時短勤務」する人だけの特権2つ

時短勤務をすることで給料は激減するとわかっていても、もう少し手取りを増やす方法があれば!と思いませんか?

育休明けに時短勤務をする場合、手取りが減るというデメリットのために2つの公的制度が用意されています。

  • 社会保険料の減額
  • 将来の年金受給額を維持

これらの制度についても、使用する場合は本人からの「申請」が必要となります。

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公的な制度なのに会社側から提案されないことも!
自ら依頼して絶対に使おう!!

2つの制度について、それぞれ解説していきます。

社会保険料の減額

  • 社会保険料は復帰後4ヶ月目から減額が可能
  • 社会保険料の減額には「手続き」が必要。勝手に減額はしてくれない
  • 手続きは会社を経由して行う

育休中は社会保険料は全額免除されていましたが、復帰すると全額免除がなくなります。

復帰と同時に「育休前の社会保険料」が給料から引かれることになります。

時短勤務を制度を利用した場合、給料自体が下がっているので「育休前の社会保険料」を引かれると手取り額は更に減少。

低い給与に対して高い社会保険料額を見直しすることができる、というのがこの制度です。

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これは「育休明けに時短勤務制度を利用する場合」のみに適用

社会保険料の減額をする場合は、会社が年金事務所に「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出する、ということが必要です。

復帰後3ヶ月の給料をもとに4ヶ月以降の社会保険料を見直す、という手続きなので、会社に忘れずに申請しましょう!

将来の年金受給額の維持(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)

  • 時短勤務制度の利用で給料が下がった場合は、手続きにより「育休前の給料」に基づいた年金額を将来支給してもらうことが可能
  • 子どもが3歳になるまでの時短勤務制度を利用している期間につき適用される

簡単に説明すると、育児のために働くことをセーブする場合、「手続き」してくれれば「将来の年金額」は下げない、というもの。

  1. 時短勤務制度を利用して働いた場合、給料が下がると標準報酬月額も合わせて下がる。
  2. 標準報酬月額が下がってしまったので、年金額を計算する際も「下がった標準報酬月額」で計算されてしまう。

手続きするだけで、将来の年金額が減らずにすむのでこちらも活用しておきたい制度です。

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保険料は下がるのに、育休前と同じだけ保険料を払っているのと同じ効果があるのでオトク!!

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をする場合は、会社が日本年金機構に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する、ということが必要です。

日本年金機構のサイト

こちらも会社へ「申請」して手続きを依頼する必要があるので、忘れずに申請しましょう!

フルタイムと時短勤務の比較一覧

一般的なフルタイムと時短勤務の差については下記の通りになります。

 時短勤務フルタイム
勤務時間原則6時間所定労働時間通り
給与・賞与下がることが一般的通常通り
昇給なし。もしくは遅れる通常通り
社会保険保険料減額制度・年金受給額の維持制度あり通常通り
保育園点数の低下により落選の可能性が高い兄弟が入園等の加点がある場合のほかは満点
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フルタイムはよくも悪くも変化なし。
時短勤務は働きやすくなるけど保育園の入園自体がリスクになる可能性が!

それぞれのデメリットについて、詳しく解説していきます。

フルタイムのデメリット(自分の心身への負担が最大のデメリット)

  • 拘束時間が長い。
  • 身体的にも精神的にも(自分が)疲弊しやすい。

フルタイムは金銭的な安定や自分のキャリアの形成がメリットとしてあげられます。

しかし、その分「育児や自分の時間」が減少する、ということがデメリットとなります。

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育児や自分の時間が減ることで、自分自身の気持ち的にも体としても負担が大きい!

  • 業務内容が通常通りとなり「保育園からの呼び出し」時に同僚に一気に負担をかけることになる
  • 「保育園の迎え」で残業はしないが、業務は通常通りなので「家で持ち帰り仕事」が発生する

フルタイムで復帰した場合、このようなことが起きてきます。

そのため、いつ呼び出されたり休みとなっても大丈夫な環境作り、を仕事の中で行っていく必要があります。

  • 自分の仕事はマニュアル化できるものはしておく
  • 常に、仕事の進行状況は上司や周りに報告しておく
  • 保育園で風邪等はやっている時は、「休むかもしれない」段階で周りに「休む可能性がある」ことを伝えておく

自分が抜けても周りに影響をなるべくかけないように配慮しながら業務をしていくことが求められます。

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フルタイム復帰の場合は、周りとの連携が必要不可欠。
周囲への配慮が特に重要になってくる!

  • 精神的・身体的にも負担が大きいが、自分のキャリアや金銭的なメリットを享受するならフルタイム。
  • 自分が抜けても周りに迷惑をなるべくかけないように配慮して業務を行う必要がある。

  【転職初心者向け】育休明けの転職を成功に導く転職活動の始め方

時短勤務のデメリット(保育園入園が難しくなるのが最大のデメリット)

  • 手取り収入が減る(賞与にも影響)
  • 給料が下がることで、次回育休を取る際の育休手当支給額が1回目と比べて減る
  • 勤務時間が短い、ということで保育園申込時の「点数」が低くなり、保育園入所が難しくなる
  • 昇給が難しい

時短勤務制度では「育児や自分の時間」を確保しやすいというのがメリットです。

しかし、金銭的なダメージや自分のキャリア形成が難しくなる、という点がデメリットとしてあげられます。

また、「就業時間の短縮」により、保育園の入園にも影響がでます。

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保育園については次の項目で詳しく解説!

  • フルタイムの時よりも比較的簡単な業務に変更されやすい
  • 時短勤務といえども、呼び出し時の「肩身の狭さ」はフルタイムと同じ
  • なんとなく「職場に迷惑をかけている」気がして、居づらい

周りに迷惑をかける、という意味ではフルタイムも時短勤務も同じです。

しかし、時短勤務制度で復帰する場合は、最初から業務が軽減され、その分を周りがフォローしている、ということがほとんど。

周りとの連携も必要だが、それ以上に「感謝の気持」を周りに伝える

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周りがフォローしてくれてるから、時短勤務が取れていることを忘れずに。

  • 育児と仕事の両立に自信がない場合は、時短勤務で一度復帰。大丈夫そうならフルタイムへ戻す。
  • 復帰はするが、育児の方にも力を入れたい、と思う場合は時短勤務制度を利用。
  • 金銭的な心配、自分のキャリアも伸ばしたい、などという場合は、フルタイム。

時短勤務は保育園入所には不利

保育園入所を優先するのなら、「フルタイムでの復帰」一択

と、いうのも保育園入所については(自治体によりますが)加点方式を採用しているところが一般的。

「働く時間が長い」「兄弟がいる」「シングルマザー」など、保育園を利用する必要性が高いと判断される項目の点数が高めに配点されています。

  • 時短勤務を選ぶことで「保育園入所時に必要な点数」が足りなくなる可能性がある
  • 保育園入所希望は、一人目の場合「育休明け+フルタイム」が最も高い点数となりやすい
  • 二人目、三人目の人は、「兄弟が入所中」と加点もされる
  • 「シングルマザー」などで保育園入所の必要性が高く、配点も大きい

保育園の空き状況に対し、色々な状況の家庭が申し込みするため、「点数が低い」というのは入園に不利になります。

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自分の住む自治体のホームページで自分は「何点」なのか申込み前にチェック!

  • あと1点が足りずに入園できなかった
  • 保育園に入園したかったが時短では点数が足りず落選。職場復帰出来ず、育休延長になった

 【育休延長できない】育休延長と給付金延長の失敗しない手続き方法

保育園に入れなかった、ということでその後の生活も大きく変わってきます。

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いつ復帰できるかわからない、育休延長中に二人目が出来た、なんてことになると、職場としては風当たりが強くなることも。

退職や転職を検討するにあたっても「保育園が決まっていない」となると、スムーズにいかなくなる可能性も出てきます。

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退職してしまうのは簡単だけど、保育園が決まっていないと必然的に「専業主婦」となることもあるので、よく考えて決めよう!

  • 職場復帰時に「時短勤務を選択」しても、保育園の入所に問題はないのかどうか、検討する
  • 保育園入所が難しくなりそうなら、フルタイム復帰も視野に入れて考える

 【復帰後3ヶ月で退職】育休中・育休明けに後悔しない退職をする方法

育休復帰後に使える公的制度

時短制度以外にも、職場復帰時に使える公的制度はこのようなものがあります。

  • 残業の免除
  • 時間外労働の制限
  • 深夜業の制限
  • 看護休暇
  • 育児時間

育児介護休業法や労働基準法などで規定されており、育児と仕事を両立する上で役立つものばかりです。

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ただし、会社側から「こんな制度があるよ」と提示されないことが多いので自分で学んでおく必要があるよ。

また、これらの権利を使うことで不利益に取り扱うことも禁止(不利益取り扱いの禁止:育児介護休業法第10条)されているので、安心して使ってくださいね。

それでは、それぞれの制度と使い方について、ご紹介していきます。

所定外労働の制限・法定時間外労働の制限・深夜業の制限

  • 子どもが3歳未満の場合は、申し出することで「残業」を免除してもらえる
  • 子どもが小学校にあがる前までは、申し出することで、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を免除してもらえる
  • 子どもが小学校に上る前までは、申し出をすることで午後10時から午前5時までの業務を免除してもらえる

時間外の免除については、「残業そのものの免除」「一定の時間を超える部分の免除」「深夜の時間帯を免除」と3段階に分かれています。

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全て「申請」が必要。
「申請」をすることで時間外や深夜業務から免除されるので、小さな子どもがいて働く上では便利な制度だよね。

所定外労働の制限(育児介護休業法第16条の8)

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、その従業員を、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

所定外労働の制限の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。また、この申出は何回もすることができます。

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室
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所定外労働とは会社で決められた労働時間のこと。
つまりは、申し出することで「残業が免除」されるってことだね。

法定時間外労働の制限(育児介護休業法第17条)

小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。

法定時間外労働の制限の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。

また、この申出は何回もすることができます。

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室
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申請をすると1ヶ月24時間、1年150時間を超える部分の時間外労働を免除される、ってことだね。
時々は時間外労働もできるけど、毎日は無理!なんて場合に「申請」しておくと便利。

深夜業の制限(育児介護休業法第19条)

小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、その従業員を深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。

深夜業の制限の申出は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、その開始予定日及び終了予定日等を明らかにして、制限開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。

また、この申出は何回もすることができます。

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室
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夜勤のある看護師や介護福祉士などなら、申請で夜勤が免除されるよ!
時間帯的にも3交代なら、準夜勤・深夜勤が免除されるね!

時間外労働については、「申請」することで免除できるものが多くあります。

復帰後にどういう働き方を希望するか、を考える時に「自分に必要な制度」を選択して利用していきましょう。

「申請」をすることで「残業」や「時間外」を免除してもらった上で、育児しながら働くことが可能

看護休暇

  • 子どもが小学校に就学する前まで取得可能
  • 取得には申し出が必須
  • 病気やけがをしたこの看護や子供の健康診断などの使える
  • 労使協定で対象除外者(勤続年数6ヶ月未満など)に該当すると請求できない
  • 子供が一人の場合5日間、二人以上なら10日間取得可能
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子供の急な発熱や定期検診なら、自分の有給じゃなくて「看護休暇」を使うのも一つの方法!

小学校就学前までの子を養育する従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前までの子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

 子の看護休暇は、病気やけがをした子の看護を行うためや、子に予防接種または健康診断を受けさせるために利用することができます。

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室

子どもが保育園に通い出すと「風邪や病気をもらってくる機会」がとても増えます。

そんな時に使えるのが「看護休暇」です。

給与保証は法律ではされませんが、いわゆる「欠勤」のように査定に影響しないので使わない手はありません!

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私の会社では、看護休暇の使用時は給料も満額支給。
会社によって違うので、就業規則などで確認!

子の看護休暇の申出は、休暇を取得する日や理由等を明らかにして、事業主に申し出る必要があります。

子の看護休暇の利用については緊急を要することが多いことから、当日の電話等の口頭の申出でも取得を認め、書面の提出等を求める場合は、事後となっても差し支えないこととすることが必要です。

育児介護休業法のあらまし 厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室

「看護休暇」については、「使用する理由」が法律上限定されてます。

そのため、「取得日・取得理由」を明らかにして会社に申請するという手続きが必要です。

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日数については3人以上子どもがいても、「10日間」以上は取れないから注意!

復帰してすぐの子供の病気などは、「看護休暇」を取得して乗り越えることができる

(1歳未満の子が対象)育児時間

  • 子どもが1歳前なら「育児時間」の請求が可能(会社は拒めない)
  • 「育児時間」は、子どもが1歳になるまで1日2回各30分以上とれる
  • 「育児時間」のとれる時間帯は法律では決まっておらず、自分で決めることが可能(就業前・就業後とくっつけて使うことも可能)

子どもが1歳前に復職する場合、育児時間(労働基準法第67条)も使用することができます(女性のみ)

育児時間については、育児介護休業法ではなく労働基準法により規定されています。

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。

厚生労働省 労働基準法における母性保護規定

こちらの立法趣旨は「授乳時間の確保」のため、男性は対象外です。

上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

厚生労働省 労働基準法における母性保護規定

この規定については罰則も設けられており厳しい規定(労働基準法第119条となっています)。

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復帰時に「育児時間」について説明された経験なし!
自分から復帰時に「申し出」して使っていこう!

育児時間を利用するにあたっては、どのタイミングで使用するかについては定められていません。

始業開始前、就業前、勤務時間内など時間帯については、会社側と打ち合わせが必要になります。

育児時間」の給与については、労働基準法で規定されていません。

会社の規定に従うことになりますが、基本的にはノーワーク・ノーペイ(働いていない分は支払わない)となる事がほとんどです。

子どもが1歳前に職場復帰するなら「育児時間」も必要に応じて使える手段として覚えておく

まとめ

育休明けに時短勤務制度を利用したほうがよいか、についてはこのステップで確認。

  1. 時短勤務制度を使用できる従業員に自分が該当しているか
  2. 保育園の入園申し込みの際に「時短勤務制度」を選択することで点数の不足がおこらないか
  3. 時短勤務制度を利用することで手取りや年収が減少(概算約30%減)しても問題ないか
  4. 自分のキャリアを考えた上で、時短勤務制度をとっても納得できるか
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全部クリア出来る場合は時短勤務向き!

逆にクリアできない場合は、フルタイム復帰も検討したほうが良いケースです。

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看護休暇や育児時間などの公的制度を利用しながらのフルタイム復帰を検討!

色んな制度をうまく取り入れた上で、自分の働き方を考えることが「後悔しない働き方」を選ぶポイントです。

育児と仕事を両立する上で、自分はどちらがあっているのか、を見極めたうえで、時短勤務を利用するかどうか判断してくださいね。

職場復帰へ向けて、気になる金銭面については【育休復帰後の社会保険料や税金】育休明け最初の給料が少ない理由で解説。

時短勤務を選択すると給与が減ってしまうので知っておいて損はないので、ぜひ読んでみてくださいね。

復帰時の挨拶や手土産などについても知りたい方は、【挨拶やお菓子は?】育休明けの職場復帰不安を解消する3つの方法もオススメの記事になっています。

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この記事を書いた人

30代で結婚→出産(2年おき3回)→育児中(今ココ)。子供が生まれてからは、自分と夫中心から子供中心生活へシフト。保健師時代は、乳幼児健診・保健指導など赤ちゃんと親に関わる業務に従事。現在、中堅看護師ワーママ。3人子育てしつつも、いかに手を抜き自分時間を作るか、を常に考えてる。3回の育休取得(うち、1回転職)歴あり。3回の育休体験から、育休中からの自分らしい働き方について発信してます。
旅行大好き。子連れ旅行もこれからどんどん行きたい!
【今までの所有資格】
看護師・保健師・介護支援専門員・FP2級、3級・メンタルヘルスマネジメント検定2種等々 

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