【実例】転職後、1年未満で産休・育休!計画的に最短で取得する方法

転職後1年未満で産休育休。計画的に最短で取得する方法

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  • 転職後はいつになれば、産休手当・育休手当を満額もらえるようになるの?
  • 育児と仕事の両立のため、転職。でも、次の子も早くほしい!ベストなタイミングはいつ?

転職した後、こんなことを考えたことはありませんか?

転職後、1年未満で育休取得を考える場合、「いつから自分は育休取得の条件をみたすか」が最重要。

そもそも、育休取得要件を満たしていなければ考えるまでもなく「育休はとれません」。

他に気になるものとしては、「育児休業給付金」「産前・産後手当」「出産育児一時金」などの手当関係。

産休は必ず取れるのか?も気になりますよね。

私は、転職して3ヶ月後に妊娠発覚。その7ヶ月後に産休、そのまま育休を取得

SHIHO

転職してから10ヶ月後に産休に入ったよ!

計画的に「産休」「育休」を取得した経験から「転職後、1年未満での産休・育休の取り方」についてまとめてみました。

  • 育休明けに転職したが、早く次の子が欲しい。産休に入るタイミングをうかがっている
  • 「産休手当・育休手当」は満額しっかりほしい。いつから「満額支給」されるのか知りたい
  • 転職したばかりだが、できるだけ「円満」に産休・育休に入る方法を知りたい

こんなお悩みの方たちにオススメの内容になっています。

この記事を読むことで、転職後にどのタイミングで産休・育休に入るのが自分にとってベストなのか、ということが判断できるようになります。

 具体的な転職活動については、【転職初心者向け】育休明けの転職を成功に導く転職活動の始め方がオススメ。

目次

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産休(産前産後休業)・育休(育児休業)それぞれの取得方法

産休・育休の取得には、「それぞれの取得要件を満たすこと」が必須となります。

これは「産休手当」「育休手当」についても同様です。

2回目以降の「産休・育休の取得」となると1回目よりも必要な要件が増え、しっかりと知識をつけた上で計画的に取得を考えていく必要があります。

2回目以降の「産休・産休手当」「育休・育休手当」「出産育児一時金」の取得要件について、最新のものを確認

産休取得は、産前は自ら申請・産後は使用者の義務で取得

産前・産後休業の根底法律は、労働基準法です。

  • 産前6週間は出産をする予定の女性が使用者に対し、「申請」をすることで産前休業を取得可能
  • 産後8週間は出産した女性に対し使用者が、休業をさせる「義務」があるので産後休業は取得しなければならない(医師の判断により産後6週間以降については、復帰時期を早めることが可能)

産休については、産前は「申請」、産後は「使用者の義務」で取得。「申請」されれば使用者は拒否することが出来ない(労働基準法 第65条第1項)

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ちなみに「出産日」は産前にあたるよ!

つまり、「産休」については、回数や間隔を気にすることなく取得が可能です。

SHIHO

転職後すぐという理由で「産休」は拒否出来ないということ!

(最重要)「育休」取得は「除外対象者」に該当すると取得できない

産休と違って「育休」については、会社側で「育休取得を除外する要件」を設けることが出来ます。

「育休」の根底法律は「育児・介護休業法(正式名称:育児休業 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」です。

育児・介護休業法(Ⅱ-Ⅰ-Ⅰ)では、「育児休業の対象者となる労働者」の規定分に「労使協定により定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません(第6条第1項)」と明記しています。

SHIHO

ここに自分が該当すると「育休」は取れない!!

育休取得を「除外」としている対象者を知る方法

育休については、「除外対象者の要件も含め」就業規則において規定する必要があります。

つまり、「就業規則を確認すること」で「自分の会社で規定している育休取得できない人(除外者)」を確認することができます。

  1. 就業規則で「育児・介護休業等に関する規則」などの「育児休業について規定している部分」を見つける
  2. 育児休業の対象者、を確認する
  3. 対象者の近くに「労使協定により除外された従業員からの申し出は拒むことができる」などの部分を確認
  4. 入社1年未満の従業員 などの記載部分に自分が該当していないか、確認
SHIHO

私の場合は、ここが「入社6ヶ月未満の従業員」だった!

就業規則を見せてもらえなかった…

SHIHO

原則は会社で見せてもらうことが基本!会社には就業規則を周知させる義務があるよ。駄目なら労働基準監督署経由で、見せてもらうことも出来るけど…。転職してすぐはハードルが高いよね。

就業規則は、労働基準監督署経由で会社に働きかけることで見せてもらうことも出来ますが、転職してすぐに「産休」「育休」のために見せてもらう、という理由だと、会社側も快く思わない可能性も…。

育児・介護休業法では、「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」を「育休取得の対象者」としています。

見せてもらえない場合は、「1年以上経ってから」の取得を検討するというのも手かもしれません。

育休取得除外者の中に入職後、◯ヶ月や1年未満などの記載があると、その期間中は育休が取れない

就業規則を確認できない場合は、1年以上経っていれば間違いなく育休を取得することが出来る

1年ってどこから数えるの?
転職して1年ちょうどの日に「育休」に入れるってこと?

SHIHO

入社1年未満のカウントは、「育休の申し出」時点で判断されるよ!
また、育休の申し出は、育休開始日の1ヶ月前まで!

労使協定の育休取得除外者が、入社1年未満と規定されていた場合

令和4年8月1日入社の場合。1年経過後は令和5年8月1日。

つまり、8月1日以降に「育休の申し出」を行えば育休取得可能。(ただし、育休の申し出は育休開始日の1ヶ月前までなので、実際の育休取得は9月1日以降、になる)

また、8月1日時点で「産休」を取得していても、「育休開始日1ヶ月前の申し出」を満たせば育休は取得可能

出産育児一時金は健康保険からの給付なので、必ずもらえる

出産育児一時金は、健康保険から給付されます。

転職後、種別に変更はある方もいるかもしれませんが、何らかの健康保険に入っているはずです。

手続きだけで給付されるので「転職」したからといって不支給にはなりません。

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一律42万円(2022年度)支給されるよ。

出産費用の補填、という意味合いの手当なので、産院で支払い時に使用(直接支払制度)する、というケースが多いです。

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その場合は、病院で手続きしてくれるからラクチン!

出産育児一時金(42万円)は手続きのみで支給が可能。時間の経過と関係なく支給されるため、転職してすぐでも問題なし。

産休手当・育休手当の受給要件と支給額

産休手当・育休手当こちらについても受給要件があり、それらを満たすことで支給されるようになります。

産休手当に比較して、育休手当は「転職後すぐに育休を取得できるか」というハードルがでてくるため、改めて知識を確認し、取得できる状態をつくっておきましょう。

産休手当・育休手当、両方の基準をクリアして「満額支給」を狙う

産休手当(出産手当金)の受給要件・支給額の計算方法

  • 健康保険に加入している
  • 妊娠4ヶ月以降の出産
  • 出産のために休業中

これらの条件を全て満たしていると、産前・産後手当の支給対象となります。

そもそも、産休手当とは「健康保険に加入している女性が、出産のために仕事を休んだときに受け取れる給付金」なので、それがそのままの要件となっています。

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健康保険に加入していれば、正社員以外にもパートやアルバイトでももらえる!

産休手当の支給額については、こちらが計算式になります。

産休手当の1日あたりの金額の計算方法

支給開始日以前の12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2

ただ、転職後の場合、標準報酬月額がどうなっているのか?が気になるポイント。

  • 転職後は、入社時の初任給をもとに標準報酬月額を決定
  • 入社時期が1月~5月→8月まで、入社時期が6月~12月→翌年の8月まで、決まった標準報酬月額が使用される

自分の標準報酬月額ってどうすればわかるの?

SHIHO

給与明細に書かれていたり、給与担当の職員に聞いてみてもいいね。
自分で調べる、という方法もあるよ!

給与明細に書かれた厚生年金保険料から、日本年金機構のHPで「厚生年金保険料額表」で自分が該当する箇所を探す

SHIHO

標準報酬月額がわかればあとは計算式に入れて計算すると概算がでるよ!

育休手当(育児休業給付金)の受給要件・支給額の計算方法

育休手当とは、出産後、従業員が国へ育休の申請をすることで支給される給付金のことをいいます。

産後の経済不安を国が保証することで、経済不安なく育児に専念する、ということが目的の給付金です。

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育休取得後、復帰することが前提なので「退職を前提」に考えている人は、手当の対象外だよ。

育休までの2年間に12ヶ月以上、雇用保険の被保険者であること

これは、育休手当を受給するための必須要件です。

SHIHO

同一の会社でなくてOK!
転職前の期間も通算して計算するので心配いらないよ!

ただし、転職している場合は、こちらの要件も合わせて満たす必要があります。

  • 前職をやめてから1年以内に転職をしていること
  • 失業給付受給者として認定されていないこと
SHIHO

一旦、退職してから「転職活動」を行った場合の注意!
転職前に、雇用保険の基本手当を受け取っている場合は、その期間の通算はできません!つまり、失業手当を受給していたら期間通算はできない!

雇用保険の確認照会は「ハローワーク」でできる!「雇用保険被保険者資格取得届け出確認照会表」の提出と本人確認書類の提出で確認しておく!

育休手当の支給額については、こちらが計算式になります。

  1. 育休開始から180日:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  2. 育休開始から181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%

休業開始日賃金日額とは、育休前6ヶ月間の賃金を180(6ヶ月×30)でわった金額のことです。

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育休前6ヶ月間の賃金とは、手取りではなく給与の額面のこと!

また、この支給額については上限があります。

支給額の上限

上限:305,319円(支給率67%)・227,850円(支給率50%)

SHIHO

上限額についても毎年8月1日に見直しされるからチェックだね!

産休・育休の最短取得日の計算の仕方

産休・育休、合わせて産休手当・育休手当・出産育児一時金の知識を確認したところで、次は「計画の立て方」です。

転職による影響がないもの:産休、産休手当、出産育児一時金

転職による影響があるもの:育休、育休手当

では、これらの情報が出揃ったところで「自分は最短でいつから産休・育休が(満額の手当で)取得可能なのか」計算していきます。

計画立案の順番はこちら。

  1. 育休の取得要件を満たす日を出す(育休除外者の要件から外れる日)
  2. 育休の取得要件を満たす日から1ヶ月後を出す
  3. ②で出した日から8週間遡り、産後休暇初日を出す。
  4. ③で出した日の前日が出産日となる(出産日は産前休暇に該当)
  5. ③でだした出産日から6週間遡り、産前休暇初日を出す
  6. ①は育休申請申し出の最短日、②が実際の育休取得の最短日、③が産休・育休取得を最短に取るための出産予定日、④は(育休とつなげて取るための)産休取得最短日に該当。
SHIHO

産休と育休をスムーズにつなげて取得する最短日を計算!

育休取得除外者が1年未満と規定されている場合の計画の立て方例がこちらになります。

育休取得除外者が1年未満の場合
  1. 入社日から1年後を出す。(例:R4年4月1日入職の場合、R5年4月1日が該当)
  2. R5年4月1日から1ヶ月後を出すと、R5年5月1日が該当(育休取得最短日)。
  3. R5年5月1日から8週間遡ると、R5年3月6日が該当。(産後休暇最短初日)
  4. R5年3月6日の前日(3月5日)が出産日。
  5. R5年3月5日から6週間遡ると、R5年1月23日(産前休暇最短初日)。※出産日は産前休暇に含まれます

上記の例だと、出産予定日はR5年3月5日。

産休はR5年1月23日~R5年4月30日まで(本当の出産日により変動)

産休中のR5年4月1日に育休申請をすることで、R5年5月1日から育休に入ることが出来ます(4月30日まで産後休暇なので続けて取得になります)。

SHIHO

この例だと出産日が早まると、産後休暇も早めに終了。
5月1日まで空白の期間が出来ることに…。
出産が早まることも計画には入れておく必要が!!

もし、産後休暇と育休までの間に空白期間が出来た場合の取り扱いは、会社判断になる(有休処理・欠勤扱い)

出産日については、自分ではどうしようもないので、念のため2週間くらい早まることも計算にいれておくことをオススメします!

上の例だと、R5年3月5日以降に予定日が来るように計画をたてると、産休・育休が取得でき、手当も満額支給される可能性がでてきます(手当については、給付要件を満たしていることが条件)

妊娠期間は約10ヶ月なので、この場合だとR4年7月頃から次の子を計画し始めるのがいいかもしれません。

転職後は、約3ヶ月後頃から次の子供の事を考えると、「育休1年」の縛りにひっかからない

少しでも円満に産休に入るための、職場での過ごし方 

「できれば円満に、産休・育休に入りたい」

転職後のタイミングで産休・育休取るワーママの願いですよね。

  • 与えられた仕事で成果を出す
  • (体に負担のない範囲で)人の嫌がるような仕事内容も積極的にこなす
  • 仕事や子育ての文句は、職場では一切言わない
  • 仕事内容はどんな小さなことでも確実にこなす

転職後は、この4つを意識して働き、周りの信用度を高められるように行動していました。

と、いうのも「転職後」ということや「すぐに産休・育休を取得」ということで、快く思わない方も一定数いる可能性がある、と判断したからです。

  • 同僚が苦手としている上司への報告業務
  • 単調だけど時間の取られる集計業務
  • 急なお休みを取った人の代替業務

これらの「人が嫌がるような内容の業務」は積極的に引き受けました。

SHIHO

(体に負荷のかかるものでなければ)どんどん引き受けてこなしていくことで、周りからの信頼を獲得出来るようにしたよ。

転職してから産休に入るまでの「自分の行動」で、円滑に「産休・育休」を取得することができる

育休の延長については、【育休延長できない】育休延長と給付金延長の失敗しない手続き方法で解説。

職場復帰するにあたっては、【育休から早めに復帰】いつがベスト?失敗しない復帰日の決め方もおすすめ。

まとめ

転職後、すぐに産休・育休を取得し、手当も満額もらう計画の立て方
  1. 転職するまでに「失業給付」を受けておらず、前職から1年以内に転職している
  2. 現在の会社の就業規則などから、育休取得要件を確認する
  3. 育休取得要件から「産休・育休取得最短日」を計算する
  4. 実際に、育休に入る前の2年間に12ヶ月以上、雇用保険の被保険者期間を満たす

転職後、最短で産休・育休に入り、手当も満額もらうとなると、クリアする条件が多々でてきます。

特に、転職前に「転職活動中に雇用保険の失業給付」を受けてしまった人はすぐに産休に入る、ということは難しいです。

逆に、1日も途切れない形で転職した場合は、「育休取得の除外者」の期間をクリアできれば早々に取得が可能です。

自分の状況と、会社側の状況の2つの条件をまずは揃え、そこから「自分がいつから産休・育休を取るのがベストか」ということを考えていくことが大切です。

また、産休に入るまでの期間についても、周りの信頼を得られる努力をすることで「円滑な産休・育休」を取得することができます。

転職後、考えることはたくさんありますが、産休・育休を取る上で「計画をたてること」は重要です。

ぜひ、参考にして「自分にとってのベストなタイミング」を考えてみてくださいね!

他にも、転職に関してはこちらの記事もオススメとなっています。

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この記事を書いた人

30代で結婚→出産(2年おき3回)→育児中(今ココ)。子供が生まれてからは、自分と夫中心から子供中心生活へシフト。保健師時代は、乳幼児健診・保健指導など赤ちゃんと親に関わる業務に従事。現在、中堅看護師ワーママ。3人子育てしつつも、いかに手を抜き自分時間を作るか、を常に考えてる。3回の育休取得(うち、1回転職)歴あり。3回の育休体験から、育休中からの自分らしい働き方について発信してます。
旅行大好き。子連れ旅行もこれからどんどん行きたい!
【今までの所有資格】
看護師・保健師・介護支援専門員・FP2級、3級・メンタルヘルスマネジメント検定2種等々 

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